帳簿書類の保存について

 

 

お客様から意外とよく聞かれるのが、

この帳簿書類の保存期間等です。

 

 

法人税法・所得税法では青色申告の場合、

保存期間は原則7年

 

商法、会社法では帳簿書類の保存期間を

10年と定めています。

 

また、最近では、一定の要件を

みたせば、帳簿書類の電子保存や

書類のスキャナ保存も認められています。

 

 

詳しくは、事務所通信5月号をご覧下さい。