帳簿書類の保存について お客様から意外とよく聞かれるのが、 この帳簿書類の保存期間等です。 法人税法・所得税法では青色申告の場合、 保存期間は原則7年 商法、会社法では帳簿書類の保存期間を 10年と定めています。 また、最近では、一定の要件を みたせば、帳簿書類の電子保存や 書類のスキャナ保存も認められています。 詳しくは、事務所通信5月号をご覧下さい。 tagPlaceholderカテゴリ: 法人税, 経営, 所得税