贈与税には、長年連れ添った
夫婦間で住宅あるいは住宅を
購入するための資金を贈与した場合、
通常の基礎控除額の110万円とは
別に2,000万円が控除される
「贈与税の配偶者控除」という
特例が設けられています。
婚姻期間が20年以上であることが
要件のため、「おしどり贈与制度」
とも呼ばれています。
●特例を受けるための要件
①婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われること
婚姻期間が20年以上あるかどうかは、
婚姻の届出のあった日から贈与の日までの
期間(入籍期間)で計算します。
したがって、事実上の夫婦であっても、
入籍がない場合は期間に含められません。
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産
であること又は居住用不動産を取得するための資金であること
配偶者が住むための不動産は、住宅の
敷地のみでもよく、借地権も対象となります。
また、これらの不動産は日本国内にあるもの
に限られます。居住用の不動産が2,000万を
超える場合には、持分で贈与するとよいでしょう。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動に
住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与された財産が、新たに不動産を購入する
ための資金である時は、不動産の購入や建築
について注意が必要です。
注文住宅を建築するような場合、建築計画が
遅れ翌年3月までに完成していないような
状況になれば、生活を開始することができません。
生活できなければ、配偶者控除の適用を
受けられませんので、購入や建築をする場合には、
完成・引き渡しの時期には気を付けて下さい。
●注意点
・同じ配偶者からの贈与については一生に一度
贈与の配偶者控除は、同じ配偶者間については
一生に一度しか適用を受けることができません。
最高2,000万円まで贈与税がかかりませんが、
一度、1,000万円の贈与を行い、まだ1,000万円の
枠が残ったとしても、後日1,000万円の枠を
使えるわけではありません。
・贈与税の申告をすること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに
贈与税の申告をしなければいけません。
この配偶者控除は申告をすることが
適用を受ける要件となりますので、
税額がゼロでもあっても贈与税の
申告は必要です。
●相続対策としても効果アリ
贈与の配偶者控除の特例は、相続対策としても
効果があります。
通常、生前贈与された財産のうち相続開始前
3年以内に贈与されたものは、相続財産に
プラスして相続税を計算しなければなりません。
ところが、配偶者控除の特例は、3年以内の
加算の適用対象外となっています。
したがって、贈与財産のうち2,000万円までは、
贈与税も相続税も全く課税されることなく
配偶者に渡せるわけです。
相続が発生する直前であっても効果が得られる
ことになります。
ただし、贈与税がかからないだけで、贈与により
土地や建物の所有者が変わることになりますから、
不動産の移転や取得にかかる諸経費がかかる
ことには注意が必要です。
また、そもそも相続税がかからないのであれば、
移転等の費用をかけてまで贈与をする
必要があるのかという点は検討が必要です。
贈与の配偶者控除の特例は、相続税の節税の
ためにも有効に使いたい制度ですから、家族や
財産の状況も含めて、事前にご相談下さい。
笹井