メンタルヘルスの問題は、年々増加しており、
中小企業においても今後対応を求められることに
なると思います。前回は、このメンタルヘルス
不調による休職等の概要をお話しました。
今回は、就業規則に休職規定を設ける場合の
ポイントについてお話します。
【就業規則の休職規定のポイント】
就業規則に休職規定を設ける場合には次の
ようなポイントに注意が必要です。
●休職事由
どのような場合に休職に該当するかを明記します。
メンタルヘルス不調の場合は、欠勤が
断続的に続く場合や、遅刻を繰り返したりする場合、
労務の提供が不完全なときにも
休職ができる旨を明記しておきましょう。
また、正社員に限定するのか、パート従業員や
勤続期間が短い従業員にも適用するのか等、
休職制度の適用対象者を明確にしておくことも大切です。
あわせて、休職期間中の給料の有無に
ついても明記が必要です。
●休職期間
休職期間は、会社で自由に決定できますが、
通常会社の業務に支障がない期間を設定します。
中小企業では、社員の勤続年数に応じて
1ヶ月~6ヶ月程度の期間で決定することが
一般的です。その他、傷病休職や精神疾患による
休職で症状が再発した場合の期間を
休職期間に通算する等具体的に明記しましょう。
また、休職期間中の従業員の義務として、
治療に専念する義務や、病状の定期報告などを
記載することも考えられます。
●復職
病気が治った場合等、休職期間中に
休職事由がなくなれば復職となります。
復職の際は「復職申請書」等の書面を
社員に提出してもらい、その申し出に
基づいて会社が復職できるかどうかを
判断するという方法をとります。
どのような状態を「病気が治った」と
判断するのか、あらかじめ就業規則に
復職に当たっての「治癒」の定義を
明記しておきましょう。
また、復職可能かどうかを判断するために、
復職時に会社で指定した医師の受診や
診断書の提出を行うことも明記しておきます。
休職期間が終了しても休職事由が
なくならない場合は労務の提供が
不能として労働契約を終了することになります。
復職できないときの取り扱いについても明記しましょう。
メンタルヘルスの問題では特に、
休職期間満了を理由とする復職や
退職等の取り扱いにおいて社員との間で
トラブルとなるケースが多いため、
特に注意が必要です。
メンタルヘルス不調による休職や復職は、
とてもデリケートな対応を求められます。
日頃から従業員のメンタルヘルスに関する
社内体制を整備し、メンタルヘルス不調が
発生しないような職場環境を整えることも
会社の努めだと思います。
中村
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