贈与は不動産贈与が効果大②

前回は、相続税の節税として贈与は、

大変有効な対策であること、
ただし、どのような財産を

贈与するかで効果が大きく異なること、
また、現金の贈与に比べて、

不動産の贈与が効果が大きいと

お伝えしました。今回は、

贈与を検討する際に、早めに

贈与するとメリットが大きい財産等

についてお伝えします。

 

◆早めに贈与すべき財産とは?

 

早いうちに贈与したほうが得な財産は、

大きく分けると2つの種類があります。

1つ目は、マンションや駐車場のように、

持っているだけでお金を生んでくれる

財産(収益財産)です。収益財産を

家族に贈与すると、その後の不動産収益は

家族に移転し、高額所得者にとっては

その分所得が減るため、毎年の所得税・

住民税が少なくなります。

 

例えば、課税所得1,800万円超4,000万円以下

の部分については所得税・住民税の税率は

合計50%となっており、この税率に該当する人が

年間収益300万円の物件を贈与すると、

所得税等が150万円減少することになります。

 

一方、贈与を受けた家族は、この収益財産以外の

所得がなかった場合、所得税・住民税の税率は

非常に低く、60万円程度の負担で済むことになります。

 

2つ目は、将来値上がりしそうな財産です。
土地の贈与は、地価上昇局面においては

地価が上がる前にできるだけ早く、

地価下落局面においてはできるだけ

下がりきってから実行するのが、効果的です。

とはいえ、地価の上昇や下落は、誰にもわかりません。
ただ、区画整理や都市開発事業等が予定されて

いるような土地であれば、今後、値上がりが

期待できる土地といえるのかも知れません。


好立地の土地を活用すれば、当然収入が入ってきます。

すでに高額所得者である方が、さらに収入を得て

貯めていけば相続財産を増やすことになり、

かつ、その収入に高い税率の所得税等もかかります。

 

もちろん、土地等を活用して収入が増えることは、

決して悪いことでありません。相続税や所得税が

高くなるとは言え、増えた収入以上に税金が

増えることはありません。また、上記のように

贈与をうまく活用することにより、より効率的に

節税ができるケースもあります。

 

ただし、収益財産の家族への贈与は、贈与税の負担や

諸費用について注意すべき点が多くありますので、

実行には細心の注意が必要です。

 

                    笹井


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