働き方改革と36(サブロク)協定について①

 

人手不足や少子高齢化による

労働力人口の減少等の背景から、

国は育児・介護と仕事の両立のための

柔軟な働き方や多様な人材の活用促進、

労働時間の削減と生産性の向上を

目的とした「働き方改革」に

取り組もうとしています。
 

日本の労働力人口は今後確実に

減少していき、2060年には

総人口が9,000万人を割り込み、

高齢化率が40%近くなると予測されています。

 

これまでの長時間労働を前提とした

働き方だけではなく、育児や介護との両立、

高齢者や外国人の活用等、多様な

働き方をしていくことが求められています。

 

また、長時間労働が健康を害す原因となっている

という背景もあり、国をあげて労働時間を削減し、

生産性を向上して成果を出すという取り組みが

始まっています。これに伴い、労働基準法等の改正や、

時間外労働規制(36協定の限度時間見直し)、

勤務終了後一定時間以上の休息時間を設ける

勤務インターバル制度等が検討されています。

◆「36(サブロク)協定」とは?

 

労働基準法では、1週の労働時間は

40時間、1日の労働時間は8時間が

限度であると規定がされています。

しかし、実際はこの労働時間を超えて

労働しているのが現実です。

 

そうするとほとんどの会社が

労働基準法違反となり、6ヶ月以内の

懲役または30万円以下の罰金の

罰則を受けることになってしまいます。

 

そこで、法定労働時間を超える

時間外労働について労使間で協定

(いわゆる36(サブロク)協定)をかわし、

労働基準局に届け出ることにより、

時間外労働が可能となります。

 

この協定を締結していれば、

協定の範囲内の法定時間外・

法定休日労働である場合に限り、

罰則が免除されることとなります。

 

 

原    則

1年単位の変形労働時間制
適用の事業場

1週間

15時間

14時間

2週間

27時間

25時間

4週間

43時間

40時間

1ヶ月

45時間

42時間

2ヶ月

81時間

75時間

3ヶ月

120時間

110時間

1年

360時間

320時間

 

    ※「時間外労働の限度に関する基準」

 

 

36協定を締結している場合の

限度時間については、上図のように、

1ヵ月の場合は45時間(1年単位の

変形労働時間制の場合は42時間)、

1年の場合は360時間(1年単位の

変形労働時間制の場合は320時間)

と規定されています。

 

しかし、この時間内にも収まらない場合も存在します。

次回はそのようなケースについてみてみたいと思います。

 

                   中村    

 

https://www.adachikaikei-tax.jp/2017/11/20/働き方改革と36-サブロク-協定について②/働き方改革と36(サブロク)協定について①働き方改革と36(サブロク)協定について②


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