人手不足や少子高齢化による
労働力人口の減少等の背景から、
国は育児・介護と仕事の両立のための
柔軟な働き方や多様な人材の活用促進、
労働時間の削減と生産性の向上を
目的とした「働き方改革」に
取り組もうとしています。
日本の労働力人口は今後確実に
減少していき、2060年には
総人口が9,000万人を割り込み、
高齢化率が40%近くなると予測されています。
これまでの長時間労働を前提とした
働き方だけではなく、育児や介護との両立、
高齢者や外国人の活用等、多様な
働き方をしていくことが求められています。
また、長時間労働が健康を害す原因となっている
という背景もあり、国をあげて労働時間を削減し、
生産性を向上して成果を出すという取り組みが
始まっています。これに伴い、労働基準法等の改正や、
時間外労働規制(36協定の限度時間見直し)、
勤務終了後一定時間以上の休息時間を設ける
勤務インターバル制度等が検討されています。
◆「36(サブロク)協定」とは?
労働基準法では、1週の労働時間は
40時間、1日の労働時間は8時間が
限度であると規定がされています。
しかし、実際はこの労働時間を超えて
労働しているのが現実です。
そうするとほとんどの会社が
労働基準法違反となり、6ヶ月以内の
懲役または30万円以下の罰金の
罰則を受けることになってしまいます。
そこで、法定労働時間を超える
時間外労働について労使間で協定
(いわゆる36(サブロク)協定)をかわし、
労働基準局に届け出ることにより、
時間外労働が可能となります。
この協定を締結していれば、
協定の範囲内の法定時間外・
法定休日労働である場合に限り、
罰則が免除されることとなります。
原 則 |
1年単位の変形労働時間制 |
|
1週間 |
15時間 |
14時間 |
2週間 |
27時間 |
25時間 |
4週間 |
43時間 |
40時間 |
1ヶ月 |
45時間 |
42時間 |
2ヶ月 |
81時間 |
75時間 |
3ヶ月 |
120時間 |
110時間 |
1年 |
360時間 |
320時間 |
※「時間外労働の限度に関する基準」
36協定を締結している場合の
限度時間については、上図のように、
1ヵ月の場合は45時間(1年単位の
変形労働時間制の場合は42時間)、
1年の場合は360時間(1年単位の
変形労働時間制の場合は320時間)
と規定されています。
しかし、この時間内にも収まらない場合も存在します。
次回はそのようなケースについてみてみたいと思います。
中村
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