配偶者控除等の改正による150万円の壁とは

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。 
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

◆改正の概要
 ①配偶者控除
  改正前の配偶者控除の控除額は、所得金額に関わりなく一律38万円

 (老人控除対象配偶者の場合は48万円)でした。改正後は、合計所得金額が

  900万円を超えると26万円、950万円を超えると13万円(老人控除対象

  配偶者の場合は32万円、16万円)と逓減する仕組みとなります。

  また、改正後は、合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者控除の

  適用を受けることができなくなります。

 ②配偶者特別控除
  改正前、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件は、合計所得金額

  38万円超76万円未満でした。改正後は、この要件が、合計所得金額38万円超

  123万円以下に拡大されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※国税庁「源泉所得税改正のあらまし」より

 

主婦が働く際によく言われるのが「扶養の範囲」で働くということ、
では改正後はどの範囲で働くのが一番いいのでしょうか?

夫の年収を600万円と想定し、妻の収入による違いを見てみます。

 

◆妻の年収が100万円以内
年収100万円までで働く場合、妻が得た給与分がほぼ全額、

世帯収入アップとなります。自治体によっては100万円以下でも

住民税がかかる場合がありますが、103万円までを考えれば、

住民税の負担は数千円です。

 

◆妻の年収が103万円を超える場合
103万円を超えると、妻自身が所得税と住民税を払うことになります。

税額は年収に応じて決まりますが、簡単にいうと所得税は103万円を

超えた金額×5%、住民税は100万円を超えた金額(※市町村により

住民税が非課税となる金額は異なります)×10%です。
110万円の収入の場合、税負担は所得税3500円、住民税1万円となりますので、
世帯収入は108万6,500円アップすることになります。

29年までは、妻の年収が103万を越えると、夫の所得税の計算上配偶者控除が

受けられなくなり、妻の収入に応じて配偶者控除額が段階的に減少します。

しかし、今回の改正により30年からは、夫の合計所得が900万円以下であれば、

妻の年収150万円までは配偶者控除と同額の控除が受けられます。

 

◆妻の年収が130万円を超えている場合
ここでは、税務上の扶養ではなく、社会保険の扶養が問題となってきます。
妻は夫の社会保険の扶養から外れることになりますから、妻自身で社会保険に

加入する必要があります。健康保険と年金の保険料を負担することに

なりますから、 手取りは大きく減少します。妻の年収が増えても世帯全体の

手取りが増えないいわゆる「働き損」が生じることになります。
ただし、社会保険料をかけた分、将来の厚生年金受給の恩恵を受けることができます。

 

◆妻の年収が150万円を超えている場合
最後に、150万円を越えた場合です。
30年からは夫の合計所得が900万円以下であれば、配偶者控除と同額の控除が
受けられるようになります。 とはいっても、先ほどの社会保険の130万円

(一部106万円)の壁は超えているわけですから、負担は大きくかかった後に

この150万円の壁があるということです。
勤務先で社会保険に加入していて、130万円を超える場合は、
おおよそ155万円まで年収を増やすと、手取りが減少する「働き損」を

回避することができます。


新しい配偶者控除によって、妻の「働き損」を回避し、

世帯収入増を目指すのであれば、妻は可能な限り収入を上げていく方が

よいといえるでしょう。

とはいえ、子どもがまだ小さい、親の介護のために働き方をセーブ

しなくてはならないなどの事情もあります。

 

また、夫が勤めている会社で「家族手当」が支給されている場合、
妻が収入を増やすより得しているという世帯も考えられます。

 

このように、パート主婦が超えるべき「壁」は、
パートの年収以外のところでも数多くあるのです。

 

「壁」をふまえどのように働くかということはとても悩ましい問題です。
ご自身やご家族にとってより良い選択をしていただきたいと思います。


                         笹井

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