平成25年から新たに個人の所得税に対して復興特別所得税
の課税が始まります。これは、東日本大震災からの復興のための
財源確保として平成25年1月1日~平成49年12月31日までの
25年間続きます。
復興特別所得税額は、個人の所得税に2.1%の税率を乗じて計算します。
復興特別所得税=個人の所得税額×2.1%
所得税率とあわせた合計税率(所得税率×102.1%)で考えると、
5%→5.105% 10%→10.21% 20%→20.42%
となるということです。
また、会社が社員に給与や賞与を支払う際には、その支払者は
源泉所得税と併せて、復興所得税を源泉徴収することになります。
そのため、平成25年1月からの給与計算には新しい「源泉徴収税額表」
をお使い下さい!この改正後の税額表に記載されている「税額」には
復興所得税が含まれていますので、この金額を徴収し納付すればよい
ことになります。
報酬・料金の源泉徴収についても同様です。
税理士や弁護士、司法書士などに支払う報酬・料金については、
1回の支払金額が、100万円以下の金額については10%、
100万円を超える部分については20%の源泉徴収が必要ですが、
平成25年1月以降に支払うものについては、それぞれ10.21%、
20.42%の税率による源泉徴収を行うことになります。
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