年末になると特によく聞かれる質問があります。
「夫がサラリーマンで、パートで働く主婦は、年収がいくらであれば所得税等が
かからないのでしょうか?」
パートの給与以外に収入がない場合、給与収入から給与所得控除と
基礎控除の38万円を引いた額に所得税がかかります。給与所得控除は
給与収入に応じて、金額が変わりますが、最低65万円が控除されます。
つまり、給与収入が65万円と38万円を足した103万円以下であれば
所得税はかかりません。このことから「103万円の壁」とも呼ばれ
ています。
さらに、夫の収入からは配偶者控除として38万円が控除されますが、
これも妻のパート収入が103万円を超えると受けられなくなります。
ただし、パート収入が141万円以下で夫の所得などの条件を満たせば
配偶者特別控除を受けることが出来ます。
次に住民税ですが、住民税には所得金額に対して課税される所得割と、
所得にかかわらず均等額(年額4000円)を課税される均等割があります。
パート収入が100万円以下であれば、所得割はかかりませんが、均等割は
市町村によって93万、96万5千円、100万円以下と税金のかからない
金額が異なります。
また社会保険ではパート収入が130万円以上になると夫の社会保険の
扶養家族から外れてしまいます。そうなると、妻自身が勤務先の社会保険、
あるいは住んでいる市町村の国民健康保険、国民年金に加入しなければ
ならず、保険料を支払わなければならなくなります。
ここで注意ですが、所得税の収入は通勤交通費を含まないで計算しますが、
社会保険の年収の場合には通勤交通費を含めて計算します。
時間と収入のバランスを考えて103万円以下に抑えるのか、共働きで
積極的に収入を増やしていくかは、家計状況や家庭の方針をもとに、
ご検討していただけたらと思います。
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