遺言とは?
遺言とは,被相続人の最終の
意思表示のことです。遺言を作成
しておくことにより,相続財産の
承継について,被相続人ご自身の
意思を反映させることが可能と
なります。
ただし,法律で定められた方式で
作成されたものでなければ
法的効果を生じません。
法律で定められた遺言の方式
としては,自筆証書遺言,
秘密証書遺言,公正証書遺言
などがあります。
相続人のうち特定の人に
法定相続分より多くの財産を
残したいとき、あるいは
相続人以外の人に財産を
残したい場合は遺言を
活用すると良いでしょう。
遺言によって相続人に
財産を残すとき(遺贈)は、
法定相続分より優先します。
●配偶者(妻)と子供2人の場合の例
遺言を活用する際は遺留分に注意
遺留分とは、遺言の内容に関わらず、
相続人が相続できる最低限の
相続分のことです。相続人の
利益を保護する観点から、
一定の遺留分が定められています。
ただし、兄弟姉妹には遺留分は
ありません。したがって、
相続人が遺贈によって財産を
取得しようとしても、他の相続人が
遺留分の権利を主張すれば、
遺留分に相当する部分の
遺贈は認められません。
遺留分の額は、法定相続分の2分の1
となっていて、相続人の態様によって
下記の表の通りになります。
相続が発生し、遺言書の内容が
遺留分に相当していなかった場合
(これを遺留分が侵害されている
といいます。)遺留分の減殺請求を
することで、その金額に達する
までの遺産を取り返すことが
出来ます。ただし、この遺留分の
減殺請求をするためには、
侵害された人が遺留分の権利
主張をしなければなりません