相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、
その取得した財産にかかります。
有形・無形にかかわらず、一部の非課税財産を除いてほとんどの
財産が対象となります。
相続税のかかる財産の例
●現金・預貯金
●土地(田、畑、宅地、山林など)
●建物(家屋、構築物など)
●有価証券(株式、国債、社債など)
●事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
●家庭用財産(家具、美術品、宝石など)
●その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権、著作権など)
※相続税の計算にあたって、相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で
計算されます。しかし、時価を把握するのは困難なため、税法では
財産ごとに評価方法が定められています。
こんな財産にも相続税がかかります!
●相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金、
死亡退職金など。
●死亡前3年以内に贈与された財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)
の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている
場合には、その財産も相続財産の価額に加算されます。
●相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて
贈与された財産がある場合には、その贈与財産は
相続財産の価額に加算されます。
●家族名義で作成された預貯金等
家族名義で作成された預貯金等で実質的に被相続人にかかるもの。
相続税のかからない財産(非課税財産)の例
●墓地や墓石、仏壇、仏具等
(骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
●公益事業用財産
社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公益事業の用に供する財産
●生命保険金、死亡退職金の一部
500万円×法定相続人の数
●相続税の申告期限までに国等に贈与した財産