平成28年10月よりパート・アルバイトの社会保険の
加入要件が拡大され、次の全ての条件を満たす場合、
社会保険の加入対象となりました。
(1) 労働時間が週20時間以上であること
(2) 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること
(3) 勤務期間が1年以上見込まれること
(4) 学生でないこと
(5) 勤務先が従業員501人以上の会社であること
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
◆改正の概要
①配偶者控除
改正前の配偶者控除の控除額は、所得金額に関わりなく一律38万円
(老人控除対象配偶者の場合は48万円)でした。改正後は、合計所得金額が
900万円を超えると26万円、950万円を超えると13万円(老人控除対象
配偶者の場合は32万円、16万円)と逓減する仕組みとなります。
また、改正後は、合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者控除の
適用を受けることができなくなります。
②配偶者特別控除
改正前、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件は、合計所得金額
38万円超76万円未満でした。改正後は、この要件が、合計所得金額38万円超
123万円以下に拡大されます。
平成25年から新たに個人の所得税に対して復興特別所得税
の課税が始まります。これは、東日本大震災からの復興のための
財源確保として平成25年1月1日~平成49年12月31日までの
25年間続きます。
復興特別所得税額は、個人の所得税に2.1%の税率を乗じて計算します。
復興特別所得税=個人の所得税額×2.1%
所得税率とあわせた合計税率(所得税率×102.1%)で考えると、
5%→5.105% 10%→10.21% 20%→20.42%
となるということです。
また、会社が社員に給与や賞与を支払う際には、その支払者は
源泉所得税と併せて、復興所得税を源泉徴収することになります。
そのため、平成25年1月からの給与計算には新しい「源泉徴収税額表」
をお使い下さい!この改正後の税額表に記載されている「税額」には
復興所得税が含まれていますので、この金額を徴収し納付すればよい
ことになります。
報酬・料金の源泉徴収についても同様です。
税理士や弁護士、司法書士などに支払う報酬・料金については、
1回の支払金額が、100万円以下の金額については10%、
100万円を超える部分については20%の源泉徴収が必要ですが、
平成25年1月以降に支払うものについては、それぞれ10.21%、
20.42%の税率による源泉徴収を行うことになります。